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要介護認定・要支援認定とは
介護保険を使って少ない自己負担で介護サービスを使うためには、住所のある市町村から、介護の必要があると[認定]してもらう必要があります。
この認定のことを[要介護認定]または[要支援認定]といいます。
要介護認定と要支援認定はどう違うの?
2つの認定の違いは、介護の必要性の高さです。
たくさん介護が必要な人と判断されると:要介護認定
あまり介護が必要でない人と判断されると:要支援認定
となります。
要介護認定・要支援認定は7段階
さらに要介護認定は5段階、要支援認定は2段階に分かれています。合計で7つの段階があるということになります。
7つの段階を図にすると以下のようになります。
要支援1の人と要支援5の人の比較
7段階の端と端である要支援1と要介護5の比較をすると以下のようになります。
要支援1 | 要介護5 | |
状態のイメージ | 自分のことは大体自分でできる | 寝たきりであり自分のことはほとんどできない |
利用できる介護サービスの種類・量 | 種類は少なく、利用できる量も少ない | たくさんの種類を利用でき、利用できる量も多い |
要介護認定・要支援認定を申し込むことができる人は?
要介護認定・要支援認定を申し込むことができる条件は年齢によって2つに分かれます。
その1:40歳から64歳の人
その2:65歳以上の人
それぞれの条件は以下の通りです。
40歳から64歳の人
[介護保険の特定疾病]と呼ばれる一部の病気を抱えている人だけが申し込むことができます。
●がん末期
●関節リウマチ
●筋萎縮性側索硬化症
●後縦靭帯骨化症
●骨折を伴う骨粗鬆症
●初老期における認知症
●進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症、パーキンソン病
●脊髄小脳変性症
●脊柱管狭窄症
●早老病
●多系統萎縮症
●糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症
●脳血管疾患
●閉塞性動脈硬化症
●慢性閉塞性肺疾患
●両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
65歳以上の人
誰でも申し込むことができます。
要介護認定・要支援認定の手続き
要介護認定・要支援認定の手続きの流れをみてみましょう。
[要介護認定]と[要支援認定]を区別する必要はありません。
申請に必要なもの
要介護認定申請書
●住所のある市町村の介護保険担当窓口にあります
(市町村のホームページからダウンロードできるところもあります)
●内容を記入して提出します
介護保険の被保険者証
(40歳~64歳で被保険者証をもっていない場合は医療保険の被保険者証)
40歳~64歳の人は以前に要介護認定を受けたことがある人だけが持っています
無くしてしまった場合は窓口で「紛失しました」とお伝えください
事前に約束した日時に自宅に認定調査員が来て調査を行ないます。
認定調査員は調査の結果を持ち帰り、[認定調査票]という書類を作成します。
主治医が[主治医意見書]という書類に意見を記載して市町村に提出します。
市町村が[認定調査票]と[主治医意見書]の一部をコンピュータで処理します。
介護認定審査会が最終的な判定をします。
二次判定の内容を元に、市町村が[要介護(1~5)認定]か[要支援(1または2)認定]します。
認定の結果を本人に通知します
要介護認定申請の代行・相談について
要介護認定の申請は本人や家族が自分ですることができますが、申請の際に記載する要介護認定申請書の書き方など、ちょっとわかりにくいところがあります。
地域包括支援センターでは、無料で相談に乗ってもらうことができます。申請を手伝ってもらえることこともあります。相談してみてはいかがでしょうか?
地域包括支援センターについてはこちらごご覧ください。