成年後見人候補者への就任

成年後見人の役割

成年後見人の役割は大きく2つにわかれます。

成年後見人の役割

[身上監護]

成年後見人のために診療・介護・福祉サービスなどの利用契約を結ぶこと

[財産管理]

成年後見人のために預貯金の出し入れや不動産の管理などを行うこと

 

 

身上監護について

身上監護の内容を具体的に示すと以下のようになります。

●公的制度・公的保険に関係する申請・手続き
要介護認定、支給決定など

 

●介護サービス、福祉サービスを利用するための契約・費用の支払い
ヘルパー、デイサービス、福祉用具など

 

●施設に入所するための契約・費用の支払い
特別養護老人ホーム、グループホーム、有料老人ホームなど

 

●病院に入院する際の契約・費用の支払い

見ていただくとお分かりのように、身上監護の内容は、介護・福祉・医療に関する手続きが中心となります。

 

身上監護を行なうためには専門的知識が不可欠

成年後見人はご本人に代わって各種手続きやサービスの利用契約手続きを行ないます。代理人の立場としてご本人に相応しい生活をコーディネートするためには、介護保険や障害福祉の制度やサービスについての専門的な知識が必要です。特に施設の選択については、種類の適性や事業所の選定を誤ると、ご本人の生活が非常に不安定なものになりかねませんので注意が必要です。

専門的知識のない成年後見人に専門的な知識がないとしても、少なくとも、介護・福祉の専門家との連携が取れることが必要です。

くまがい行政書士事務所でできること

くまがい行政書士事務所では成年後見について以下のことをサポートします。

成年後見についての相談を承ります

❖報酬❖

内容 料金(税込み)
電話・メール相談 無料
面談 5,000円/1時間(日当を含む)
+交通費実費

※相談のみご利用の場合に報酬をいただきます

ケアマネジャー資格を持つの行政書士が成年後見人の候補者に就任します

・介護に精通した行政書士がご本人に最適な生活の設計や介護サービスの調整を行ないます。
・認知症の方・高齢者の方への対応が得意です。
・老人ホームなどの施設選びもお任せください。
 

❖報酬❖

内容 料金(税込み)
成年後見人 家庭裁判所の決定によります

成年後見人は家庭裁判所が決定しますので、候補者が成年後見人になるとは限りません。